1974-03-08 第72回国会 衆議院 内閣委員会 第12号
第二番目に、法務大臣は必要があると認めるときは、法務研修所の支所を置くことができるものとするという、法務研修所の支所設置というのが第二の項目でございました。それから第三の項目といたしまして、法務大臣の管理のもとに婦人補導院法第一条の規定による婦人補導院を置くものとする、こういう婦人補導院設置の中身、これが第三のポイントでございました。
第二番目に、法務大臣は必要があると認めるときは、法務研修所の支所を置くことができるものとするという、法務研修所の支所設置というのが第二の項目でございました。それから第三の項目といたしまして、法務大臣の管理のもとに婦人補導院法第一条の規定による婦人補導院を置くものとする、こういう婦人補導院設置の中身、これが第三のポイントでございました。
○伊藤顕道君 法務省は、たしか三十四年であったと思いますが、四月に、青少年の不良化や、あるいは犯罪を防止しようというこういう施策の一環として、法務研修所というのがあったのを法務総合研究所に改めておるわけです。この総合研究所について調べてみますると、刑事政策的な面が中心であって、科学技術的な面が軽視されておるのではなかろうかと見られるわけです。
あるいはそれに準じたもので、警察大学であるとか、鉄道中央教習所であるとか、法務研修所であるとか、各省別の研修機関はみな東京にあります。こういうものに対してそれは許すからというのではとてもだめだと思う。半分以上国費を使うような機関で東京に置かなければならぬものは置くけれども、それ以外はほかにまとめてやるというようなことをやってはどうかと思う。
その後におきまして、いわゆる従来の法務研修所の機構に刑事政策の研究部門を加えますことによりまして、総合的な刑事政策のいろいろな研究を進めております。現在におきましても、これらの研究部門において各部長が担任いたして研究を進めている。
従いまして、公安調査庁では調査庁発足以来独自の公安調査庁研修所を法務研修所以外に持っておりまして、常時研修に力を入れまして、人事院等から例年おほめをいただいておるわけでありますが、今後とも、御教示がありましたように、一人々々の調査官の能力を向上させて最大限の能力を発揮させる、効果を上げると同時に、弊害をなくしていきたいというふうに私どもも考えておるわけでございます。
なお、政府側の出席者は木島法務政務次官、津田司法法制調査部長、渡部矯正局長、説明員として長戸法務研修所第一部長、近藤入国管理局長、以上であります。 速記をちょっととめて。 午前十一時九分速記中止 ―――――・――――― 午前十一時二十三分速記開始
○伊藤顕道君 前回に引き続いて、二、三お伺いしたいと思いますが、青少年の不良化とか、あるいは犯罪防止の対策の一環として、今回法務研修所を廃して、新たに法務総合研究所を設けようとしておるわけですが、そのための予算を見ますと、来年度の予算に約七千百万円が組まれておるわけなんですが、この程度の予算で、法務省が言うておる抜本的な対策が講ぜられるとは、私どもは考えられないのですが、この点は大臣としてはどのようにお
ただいま御出席の方々は、政府委員として大局法務政務次官、沖田町法法制調査部長、渡部矯正局長、説明員として近藤入国管理局次長、長戸法務研修所第一部長が出席されております。御質疑のある方は、順次御質問を願います。
○政府委員(津田實君) 法務省発足以来法務研修所はもちろん設立されておりますから、その前に検察研修所というものもございまして、現在は法務研修所に統合されたわけであります。その二つの研修所を通じまして、ただいま御指摘のような全検察官に従来から任務についております全検察官につきまして数回にわたって研修が行われまして、全員、全部何年かの間にその研修を終ったわけであります。
法務省においては、今度新しく法務省設置法を改正されて、その中に、こういうことにも着眼されたのでありましょう、法務研修所を、職員に対する研修のほかに、刑事政策に関する総合的な調査研究をも行う機関とする、そういうふうな意図のもとに、その名前を法務総合研究所ということに改められて、いろいろ学識経験者等を集めて御研究になるという、まことにけっこうなことでありますが、その研究になる中で、いわゆる刑事局長の言葉
政府側の出席は愛知法務大臣、勝野入国管理局長、津田司法法制調査部長、説明員として羽山司法法制課長、長戸法務研修所第一部長、佐藤矯正局総務課長、以上であります。質疑のおありの方は、順次御発言を願います。
この法律案の要旨は、法務省設置法の一部を改正して、法務省の附属機関である法務研修所を、職員に対する研修のほか、刑事政策に関する総合的な調査研究をも行う機関とするとともに、その名称を法務総合研究所に改めること、東京婦人補導院の位置を八王子市に改めること、千葉市外四カ所に入国管理事務所の出張所を置くこと及び市町村の廃置分合等に伴い、法務局及び地方法務局の管轄区域等を定める法務省設置法の別表(三、五、十一及
法務研修所と、これからできます法務総合品研究用の教科内容、それからその時間、受講人員、教師の人員等を、大体の輪郭のわかる資料を御提出願いたいと思います。
まず、法務省設置法の一部を改正する法律案の要旨は、第一に、法務省の付属機関である法務研修所を法務総合研究所に改め、これまでの職員に対する研修のほか、新たに刑事政策に関する総合的な調査研究をもあわせ行う機関とすること。第二に、東京婦人補導院の位置を八王子市に改めること。第三に、千葉市ほか四カ所に入国管理事務所の出張所を設けること。
この法律案の要旨は、法務省設置法の一部を改正して、法務省の付属機関である法務研修所を、職員に対する研修のほか、刑事政策に関する総合的な調査研究をも行う機関とするとともに、その名称を法務総合研究所に改めること、東京婦人補導院の位置を八王子市に改めること、千葉市外四カ所に入国管理事務所の出張所を置くこと及び市町村の廃置分合等に伴い、法務局及び地方法務局の管轄区域等を定める法務省設置法の別表三、五、十一及
本法律案は、衆議院において修正議決の上、当院に送付せられたものでありまして、まず、本法律案の政府原案の改正の要点を申し上げますと、その第一点は、大臣官房に司法法制調査部を置くこと、その第二点は、法務大臣が必要と認むるときは、法務研修所の支所を置くことができるものとすること、その第三点は、法務大臣の管理のもとに婦人補導院を置くこと、その第四点は、入国管理事務所の出張所の名称及び位置を法務省令で定めるものとすること
第二点は、法務大臣が必要と認めた場合には法務研修所の支所を置くことができるようにいたしたいと思うのであります。幸いに広島と名古屋に旧軍事施設の適当なものがございまするので、この二カ所に設置いたしたいと、すでに予算もお認め願っておるような次第でございます。 第三点は、売春防止法の改正に伴いまして、婦人補導院を東京、大阪、福岡に設置しようとするものでございます。
それから次にお伺いいたしたい点は、お伺いしょうと思っていましたことは、さっき提案理由のとき御説明になりましたが、法務研修所の支所を、これを名古屋と広島に置いたというのは、どうも私、ふに落ちなかったわけなんです。
次に、法務省設置法の一部を改正する法律案は、司法制度等に関する法令案の作成及び調査等の事務の増大とその重要性にかんがみ、新たに法務大臣官房に司法法制調査部を設けるとともに、法務大臣において必要があると認める場合には法務研修所の支所を置くことができることとし、また、法務大臣の管理のもとに三婦人補導院を設置すること、及び、入国管理事務所の出張所の名称及び位置を法務省令で定めるものとするほか、東京拘置所の
この法律案の要旨は、法務省設置法の一部を改正して、法務大臣官房に司法法制調査部を置くこと、法務大臣が必要あると認めるときは、法務研修所の支所を置くことができるものとすること、法務大臣の管理のもとに婦人補導院法第一条の規定による婦人補導院を置くこと、入国管理事務所の出張所の名称及び位置を法務省令で定めるものとすること及び東京拘置所の位置を改めることの、五点であります。
この法律案の要旨は、法務省設置法の一部を改正して、法務大臣官房に司法法制調査部を置くこと、法務大臣が必要あると認めるときは、法務研修所の支所を置くことができるものとすること、法務大臣の管理のもとに婦人補導院法第一条の規定による婦人補導院を置くこと、入国管理事務所の出張所の名称及び位置を法務省令で定めるものとすること及び東京拘置所の位置を改めることの五点であります。
いま一つ、法務研修所に支所を設置いたしたい。以上四点が本件の内容になっておるわけでございます。 それから外務省設置法の一部を改正する法律案でございますが、これは内容が三つございまして、一つはアジア局に次長一人を置くということでございます。それから一つは、国際協力局の名称を国際連合局に改めるということでございます。それから一つは、外務省近畿連絡事務局というものを大阪府に置く。
○中村国務大臣 副検事全般の問題といたしましては、なるほど、副検事の制度ができました当時は、捜査について素養の十分でない者まで副検事に採用いたしましたので、遺憾の点が多かったと思うのでありますが、その後、法務当局といたしましては、法務研修所におきましてできるだけ副検事を中心に研修をいたしておりまして、今後も一そうこの機構の充実をはかって研修に努めて、遺憾のないようにいたしたいへかように考えております